ニュースリリース

(開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について

2022年3月15日
Jトラスト株式会社

						

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当社は、Group Lease PCL(以下、「GL」といいます。)への対応につきまして、これまで継続して開示を行ってきているところですが、以下の進展がありましたので、お知らせいたします。  

日本における進展は、以下のとおりです。 2018年12月19日付の当社適時開示『(開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について』でお知らせしておりますとおり、JTRUST ASIA PTE. LTD.(以下、「Jトラストアジア」といいます。)は、2018年12月18日、Cougar Pacific Pte Ltdの設立時株主であった株式会社久我(本店所在地:大阪市西区北堀江二丁目2番25号)、及び同社の代表取締役である久我洋一氏(以下、総称して「被告」といいます。)に対して、此下益司氏(以下、「此下氏」といいます。)及びGLとの共同不法行為に基づく損害の一部として、約75億円相当の支払いを求める損害賠償請求訴訟(以下、「本件訴訟」といいます。)を、東京地方裁判所に提起しておりましたところ、2022年3月11日付で、東京地方裁判所による第一審判決(以下、「本件判決」といいます。)の言渡しがありました。 本件判決において、JトラストアジアによるGLの支配権奪取等の不当な目的に基づく本件訴訟の提起は訴権の濫用であるから却下されるべきであるという被告の主張は排斥されており、また、被告の行為が此下氏の行為に対する幇助行為に当たることは認定されましたが、かかる幇助行為について被告に故意や過失があったとまでは認められないとの理由で、Jトラストアジアの損害賠償請求は認められませんでした。 本件判決においてJトラストアジアの損害賠償請求が認められなかったのは残念であり、Jトラストアジアは、判決内容を十分に精査し、弁護士とも協議のうえ、今後の対応を検討いたします。 今後、更なる進展があり次第、改めて開示させていただく予定です。

以上

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR担当