債務不存在確認訴訟の訴状提出に関するお知らせ

2015年8月10日
Jトラスト株式会社

						

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当社は、本日付で下記のとおり債務不存在確認訴訟(以下、「本件訴訟」といいます。)の訴状を東京地方裁判所に提出いたしましたので、お知らせいたします。  

  1.訴訟の内容
(1) 訴訟を提起した裁判所 東京地方裁判所
(2) 訴訟を提起した年月日 2015年8月10日
(3) 訴訟の相手方(被告) ①   Weston Capital Advisors, Inc.(以下、「WCAI社」ないし「被告WCAI」といいます。) ②   Weston International Asset Recovery Corporation, Inc.(以下、「WIARCI社」ないし「被告WIARCI」といいます。)
(4) 請求の趣旨 ①   被告WCAIが、原告に対して、別紙債権目録1記載の債権を有しないことを確認する ②   被告WIARCIが、原告に対して、別紙債権目録2記載の債権を有しないことを確認する ③   訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求める。
(5) 訴状・別紙債権目録1 ①   PT Bank JTrust Indonesia Tbk.(旧商号:PT Bank Mutiara Tbk. 以下、「Jトラスト銀行」といいます。)が被告WCAIに対して負うとされる同銀行発行の転換社債上の債務に関する、被告WCAIの原告に対する同債務相当額の支払請求権。 ②   Jトラスト銀行が被告WCAIに対して負うとされる同銀行発行の転換社債上の債務に関する、被告WCAIの原告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権。
(6) 訴状・別紙債権目録2 ①   Jトラスト銀行が被告WIARCIに対して負うとされる同銀行発行の転換社債上の債務に関する、被告WIARCIの原告に対する同債務相当額の支払請求権。 ②   Jトラスト銀行が被告WIARCIに対して負うとされる同銀行発行の転換社債上の債務に関する、被告WIARCIの原告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権。
  2.訴訟の提起に至るまでの経緯 本件訴訟の提起に至るまでの経緯として、当社が現在までに認識、把握しているものは、以下のとおりとなります。   (1) 2013年のモーリシャス共和国における判決[1] 2014年11月の当社による子会社化に先立つ2012年12月、当時、インドネシア預金保険機構の管理下にあったJトラスト銀行は、同行が2008年11月に経営破綻するよりも前に発行したとされる強制転換社債(以下、「本件転換社債」といいます。)に関連して、First Global Funds Limited PPC(以下、「FGFL社」といいます。)及びWeston International Asset Recovery Company Limited(以下、「WIARCO社」といいます。)から、それぞれモーリシャス共和国において訴訟の提起を受けました。これらの訴訟の提起を受け、同国の裁判所は、2013年2月、Jトラスト銀行に対し、FGFL社に約1,800万米ドル、WIARCO社に約6,500万米ドルをそれぞれ支払うよう命じる判決を下したとされております(以下、かかる判決を総称して「2013年判決」といいます。)。   (2) 2013年判決に基づく米国での請求[2] WIARCO社からJトラスト銀行に対する債権を譲り受けたとするWIARCI社、及びFGFL社からJトラスト銀行に対する債権を譲り受けたとするWCAI社は、2013年判決に基づき、米国ニューヨーク南地区の連邦地方裁判所において、Jトラスト銀行に対し、それぞれ約8,000万米ドル及び約1,800万米ドルの支払いを求める訴訟(以下、総称して「米国訴訟」といいます。)を提起いたしました。かかる訴訟の提起を受け、2013年10月、連邦地方裁判所は、2013年判決の支払いのため、Jトラスト銀行が米国において有する預金口座に対する差押命令を発出し、WCAI社は、当該差押命令に基づき、Jトラスト銀行が有していた預金債権約360万米ドルを収受いたしました。 しかしながら、その後、連邦地方裁判所は、当該差押命令を無効とするとともに、当該差押命令により回収した金員をJトラスト銀行に返還するよう、WCAI社に命じました。にもかかわらず、WCAI社は当該金員を返還しなかったため、2014年7月、連邦地方裁判所は、WCAI社の行為が法廷侮辱に該当するとして、当該金員が返還されるまで、ニューヨーク南地区において、WIARCI社、WCAI社及び両社の関係法人によるJトラスト銀行に対する訴訟の進行を禁止する決定を下しました。 当該決定により米国訴訟は全て中断していたところ、2015年7月、米国訴訟のうちWIARCI社が原告であるものについて、原告による訴えの取下げがなされました。一方、米国訴訟のうちWCAI社を原告とするものは、①WCAI社だけでなく、WIARCI社を含む同社の複数の関連法人及び同社の代表者であるJohn R. Liegey氏が一体として法廷侮辱に該当すること、及び②当該法廷侮辱行為に対する制裁を科すことの2点を求めるJトラスト銀行の申立てについて、連邦地方裁判所が決定を下すまで係属することとされております。   (3) 2015年のモーリシャス共和国における判決[3] 2015年5月、①Jトラスト銀行が2013年判決の判決額を支払わなかったこと、また、②当社がJトラスト銀行に対し2013年判決について支払いをしないよう指示したことなどを請求の原因とする、FGFL社、WIARCI社、WCAI社及びWIARCO社(以下、これらを総称して「ウェストン関連法人」といいます。)からの申立てに基づき、モーリシャス共和国の裁判所は、当社及びJトラスト銀行に対し、総額約1億1,000万米ドルの支払いを命じる判決を下したとされております(以下、かかる判決を「2015年判決」といいます。)。   3.一連の判決等に対する当社及びJトラスト銀行の見解 (1) 2013年判決及び2015年判決に対するJトラスト銀行の見解 本件発表にもありますように、Jトラスト銀行の記録上、相手方当事者に対する債務は存在しておらず、加えて、同行がインドネシア共和国の弁護士事務所に確認したところによれば、同国においてモーリシャス共和国の判決が効力を有することはないとのことです。また、同行が資産を有している国についても、同行は、弁護士事務所との協議に基づき、2013年判決及び2015年判決がそれらの国において同行に対して執行されることもないはずであると考えております。したがって、Jトラスト銀行は、2013年判決及び2015年判決は同行に影響を及ぼすものではないと考えております。   (2) 米国訴訟に対するJトラスト銀行の見解 本件発表にもありますように、Jトラスト銀行は、同行が差押えを受けた金員の返還、及びWCAI社とその関係者に対する法廷侮辱の適用とそれに伴う適切な制裁を科すことを引き続き求めていく方針です。   (3) 2015年判決に対する当社の見解 当社といたしましては、3.(1)のJトラスト銀行の見解にもありますように、2015年判決におけるウェストン関連法人の主張についてそもそも理由がないと考えております。さらに、モーリシャス共和国の裁判所により当該判決がなされるまでの過程において、当社に対して適法な送達や呼出しはいずれも行われていないことから、こうした訴訟に詳しい国内外の弁護士事務所等と確認、協議のうえ、当該判決は当社が資産を有する全ての国において効力を有するものではないと理解しております。結論として、2015年判決が当社に及ぼす影響はないものと考えております。 なお、2015年6月8日付で開示いたしました「当社に関する報道について」も合わせてご参照ください。   4.訴訟の提起に至った理由 前述のとおり、2015年判決が当社に影響を及ぼすことはないものと考えておりますが、このたび、当社は、以下の理由により、本件訴訟を提起することを決定いたしました。   ・  2015年判決に係る報道がなされて以降、当該報道に関する問合せが寄せられており、株主の皆さまをはじめとするステークホルダーの皆さまに2015年判決が当社に影響を及ぼすものではないことをご理解いただくには、債務不存在確認判決を受けることが最も適切であると考えられること。 ・  ウェストン関連法人の代理人弁護士が、2015年判決に係る判決文などを当社やJトラスト銀行の関係先に送りつけるなどの事象が発生しており、当該2015年判決に対する当社の立場を明確にする必要があること。 ・  米国訴訟の時と同様、今後、2015年判決に基づく種々の裁判手続が国内外でなされる可能性があるところ、債務不存在確認訴訟を提起することで、これらの裁判手続の申立てに対する抑止効果が期待され、結果として、応訴コストの削減が見込まれること。   今後、当社は、本件訴訟を通じて、ウェストン関連法人に対して債務を負っていないことの確認を求めていく予定です。   5.今後の見通し 2013年判決、米国訴訟、2015年判決及び本件訴訟に関し、現時点で業績に与える影響はないものと考えておりますが、今後、これらの訴訟の状況及び業績に与える影響について開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。  

以 上



[1] (1)の記述は、後述する米国訴訟(その定義は2.(2)をご参照ください。)において、WIARCI社、WCAI社から連邦地方裁判所に提出された資料 及びJトラスト銀行による2015年7月22日付報道発表(以下、「本件発表」といいます。その内容につきましては、2015年7月22日付で開示いたし ました「当社インドネシア子会社による報道発表に関するお知らせ」をご参照ください。)に基づくものです。
[2] (2)の記述は、本件発表及びJトラスト銀行の米国訴訟(その定義は(2)の本文をご参照ください。)における代理人弁護士からの報告に基づくものです。
[3] (3)の記述は、2015年判決(その定義は(3)の本文をご参照ください。)に関する2015年6月5日付のBloombergによる報道、並びにWIARCI社らから当社及びJトラスト銀行に送付された2015年判決の判決文とされる書類に基づくものです。

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR担当