当社に対する訴訟の控訴審判決に関するお知らせ

2015年7月30日
Jトラスト株式会社

						

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当社が、2015年1月21日付「当社に対する訴訟の判決に関するお知らせ」(以下、「前回お知らせ」といいます。)にて公表しております、アプロファイナンシャル貸付株式会社(旧商号:A&Pフィナンシャル貸付株式会社、以下、「A&P」といいます。)から提起された損害賠償請求訴訟につきまして、相手方が、第一審の判決内容を不服として、2015年2月5日付で東京高等裁判所に控訴しておりましたが、2015年7月30日付で控訴審判決の言い渡しがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 

1.判決のあった裁判所及び判決年月日

(1) 裁判所         :東京高等裁判所 (2) 判決年月日 :2015年7月30日(判決正本送達日:2015年7月30日)  

2.控訴人の概要

(1) 名 称           :アプロファイナンシャル貸付株式会社 (旧商号:A&Pフィナンシャル貸付株式会社) (2) 代表者        : 沈 相敦(シム サンドン) (3) 住 所           : 大韓民国ソウル特別市中区世宗大路39 10階  

3.控訴審判決に至るまでの経緯

当社は、2011年12月28日付で更生会社株式会社武富士(現 更生会社TFK株式会社、以下、「武富士」といいます。)との間で同社の事業再建支援を目的とするスポンサー契約(以下、「当社スポンサー契約」といいます。)を締結しておりますが、そのスポンサー選定プロセスにおいて、共同不法行為により損害を被ったとして、A&Pから当社及び当社役員並びに武富士管財人らに対し、損害賠償請求訴訟(訴訟A、請求金額:金202億1,597万1,862円及び2011年12月28日から支払済みまで年5分の割合による金員)を、A&Pの代表取締役であった崔潤(チェ・ユン)氏から、当社及び当社役員並びに武富士管財人らに対し、予備的請求として損害賠償請求訴訟(訴訟B、請求金額:金152億9,846万2,080円及び2011年12月28日から支払済みまで年5分の割合による金員)を、2012年6月19日付で東京地方裁判所に提訴されておりました。これらの主張に対して、当社といたしましては、当社スポンサー契約は、前スポンサーであったA&Pが、武富士との間で締結したスポンサー契約(以下、「旧スポンサー契約」といいます。)に基づいて分割対価の払込みを行うべきところ、その履行を怠ったため、旧スポンサー契約を解除された後に締結されたものであり、武富士のスポンサー選定に関して、当社が共同不法行為を行った事実は存しないと考えており、原告らの請求を棄却するよう強く求めてきたものであります。 この結果、前回お知らせにてお知らせいたしましたとおり、両訴訟ともに当社の主張が全面的に認められ、2015年1月21日、東京地方裁判所より原告らの請求を全て棄却する判決が言い渡されましたが、相手方が第一審の判決内容を不服として、2015年2月5日付で東京高等裁判所に控訴していたものであります。なお、控訴時においては、相手方が訴えの金額を下げてきたことにより、東京証券取引所の定める軽微基準に該当することとなったため開示を行っておりません。 (注)訴訟Bについては、訴訟Bの控訴人であった崔潤氏が、2015年4月23日付で訴訟Bにかかる控訴を取り下げたため、訴訟B原告の請求を棄却する旨の第一審判決が確定しております。  

4.控訴審判決の内容

(1) 本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は控訴人の負担とする。  

5.今後の見通し

本控訴審判決は、当社の主張を全面的に認めたものであって、極めて妥当なものと考えております。また、本控訴審判決が、当社の連結業績に与える影響はありません。   以 上

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR部