「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ

2015年4月9日
Jトラスト株式会社

						

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当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、変更箇所は下線で示しております。  

 内部統制システム構築の基本方針

 

1.当社及び子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、「倫理憲章」及び「企業理念」並びに「行動理念」を経営の基本として策定し、当社及び子会社はその規模や特性に応じて業務運営の効率性、情報の正確性、コンプライアンス体制を充実強化し、会社資産の健全化を追求する。これを実践するため、法令、定款の遵守はもとより、別に定める「コンプライアンス規則」等に基づく行動規範・企業倫理の遵守の徹底を図る。また、当社及び子会社の取締役及び使用人がこうした社会規範・倫理・法令等の遵守及び浸透を率先垂範することにより、公正かつ適切な企業活動の実現と社会との調和を図るものとする。
(2) これらの体制を監視・見直し・改善することを目的に設置されているコンプライアンス・リスク管理委員会を通じ、更なるコンプライアンス体制の強化につなげる。
(3) 財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに、維持・改善を図る。
 

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

(1) 「文書管理規程」に基づき、当社の所管する部署は、法定の議事録及び任意の経営会議議事録の他、重要な職務の執行に係る文書等を、その添付資料とともに、社内規程の定めるところによりこれを適切に保管し管理する。また、当該資料については、当社の取締役・監査役が常時閲覧することができるものとする。
(2) 「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等は、子会社における法定の議事録の写し等の文書を当社に提出することにより、子会社の取締役等の職務執行に係る事項を報告する。また、当該資料については、当社の取締役・監査役が常時閲覧することができるものとする。
 

3.当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理については以下の内容にて取組むものとする。
(1) 「リスク管理規程」に基づき、事業上のリスク管理に関する基本方針や体制を定め、常時リスクに対する意識を高める。
(2) 上記規程に基づき、具体的な手順を記述した「リスク管理マニュアル」を制定し、潜在するリスクに対する情報の抽出及び評価を行い、迅速かつ実践的な対処を可能にする。
(3) 社内外で想定される将来リスクを的確に予測・整理し、事前に対策を講じること等を主目的とするリスク管理部門を中心として、当社及び子会社の各部門において一層のリスク管理体制強化を図るものとする。
(4) 上記にも関わらず不測の事態が発生した場合は、リスク総括責任者を本部長とする対策本部を発足し、速やかな調査と対応策を実践する。
 

4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社の取締役会は月1回の定時取締役会及び随時開催される臨時取締役会にて経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行うものとする。また、子会社の取締役会においても定時取締役会及び随時開催される臨時取締役会にて経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行うものとする。さらに、当社及び子会社役員で構成される経営会議を開催し、業績及び各事業部門の業務進捗管理並びに業務執行状況について検討を行い、適切な対応を実施する。
(2) 電子稟議システムの活用により社外からでも稟議の閲覧、決裁を可能とし、意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図る。
(3) 決定に基づく職務の執行については「組織規程」、「職務分掌規程」、及び「職務権限規程」等に基づき担当役員が各責任者に対して指示し、執行される。また、内容が部門間にまたがるような場合は担当役員間にて調整を行い、効率的な執行体制を確保する。
 

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 原 則として、当社の役職員が子会社の取締役若しくは監査役として就任し、子会社における業務の適正性を監視できる体制とする。また、子会社に対して当社の内 部監査部門及び監査役・監査役会が直接監査し得る体制とし、その報告は直接当社の代表取締役社長に報告される体制とする。
(2) 子会社の計数管理に関しては財務及び経理部門が分掌し、連結決算作成の管理監督を行う。
(3) 当社及び子会社役員で構成される経営会議を通じ、子会社の業務執行状況について検討を行い、適切な対応を実施する。
(4) 子会社のうち、株式会社については原則として取締役会設置会社とする。
 

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制

(1) 監査役が必要とした場合は、職務を補助する使用人を置くものとする。その場合当該使用人の任命、異動、評価等人事権に係る事項については監査役会の意見を尊重した上で行うものとし、その独立性及び監査役の指示の実効性の確保に努める。
(2) 監査役の職務を補助する使用人は、その職務にあたっては、監査役の指示にのみ従うものとする。
 

7.監査役への報告するための体制及び報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1) 当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員(これらの者から報告を受けた者を含む。以下、本項において同じ。)は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行う。
(2) 当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員は、当社又は子会社に重大な損害を与える事実が発生し得るおそれがあるとき、また、当社又は子会社の役職員による重大な違反行為を発見したときは、直ちに当社の監査役へ報告するものとする。
(3) 当社の監査役は常時必要に応じ、当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員に対して直接説明を求めることができる。
(4) 当社の監査役は、当社及び子会社の取締役会及び経営会議の他、意思決定の過程、執行状況の把握のため随時委員会等の会議に出席することができる。また、代表取締役社長との定期的な意見交換により経営方針の確認等意思の疎通に努める。
(5) グループ内部通報窓口、又は外部相談窓口の適切な運用管理により、法令違反その他コンプライアンス上の問題について、当社の監査役への迅速な報告体制を確保するものとする。
(6) 上記(1) 及び(2)の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないものとする。また、グループ内部通報制度に おいても、内部通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないことを規定し、適切に運用するものとする。
 

8.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制

監査役の職務の執行について生ずる費用等の請求の手続を定め、監査役から前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続に従い、これに応じるものとする。  

.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1) 当社及び子会社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢力による不当要求には毅然とした姿勢で対応する。
(2) 反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応部署は経営管理部門とし、社内各部門長、警察等の外部専門機関と緊密に連携し組織的に対応する。
 

以 上

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR担当