株主との建設的な対話を促進するための体制整備

コーポレート・ガバナンス・コードにおいて、上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点に立って、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行うべきであるとされています。また、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮し、株主総会開催日をはじめとする株主総会関連の日程の適切な設定を行うべきであり、さらに株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行うべきであるとされています。
経営陣幹部・取締役(社外取締役を含む)は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、自らの経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めるべきであります。
このような中、当社は株主様からの対話に対応する部署として、財務部内にIR専任担当者を配置し、問い合わせに十分な対応が図られる体制を確保しております。また、株主様との対話を促進するため、原則、決算説明会を半期ごとに年2回実施するとともに、個人投資家向け説明会の実施や、機関投資家、アナリストの皆様との個別ミーティングを実施しております。