(開示事項の経過)譲渡制限付株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ
2022年3月2日
Jトラスト株式会社
当社は、2022年2月14日付けで公表いたしました「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議しておりましたが、本日開催の取締役会において、本制度の詳細を決議し、本制度に関する議案を2022年3月開催予定の第46回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記
1.本制度の導入の目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」といいます。)の株主利益に対する意識の更なる向上、及び当社の中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを対象取締役に付与することを目的として導入するものであります。2.本制度の導入の条件
当社の取締役の報酬等の額は、1998年6月29日開催の株主総会において、年額500百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認いただいておりますが、本制度の導入のため、かかる報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給することにつき、株主の皆様のご承認が得られることを条件といたします3.本制度の概要
本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために、対象取締役に対して金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全額を現物出資財産として当社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。 本制度に基づき対象取締役に対して付与される金銭報酬債権の総額は、年額200百万円以内といたします。また、本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は、年400,000株以内(但し、本株主総会による決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整されるものといたします。)とし、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で、取締役会において決定いたします。 なお、これによる当社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」といいます。)を締結するものといたします。 ① 対象取締役は、1年を下回らない範囲において当社の取締役会が予め定める期間(以下、「譲渡制限期間」といいます。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下、「本割当株式」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと ② 一定の事由が生じた場合には、当社が本割当株式の全部又は一部を無償で取得すること ③ 当社取締役会において予め設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社において対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。以上
本件に関するお問い合わせ先
Jトラスト株式会社 広報・IR担当