ニュースリリース

(開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について

2020年10月6日
Jトラスト株式会社

						

Download 印刷用

当社は、Group Lease PCL(以下、「GL」といいます。)への対応につきまして、これまで継続して開示を行ってきているところですが、以下の進展がありましたので、お知らせいたします。

シンガポールにおける進展は、以下のとおりです。 JTRUST ASIA PTE. LTD.(以下、「Jトラストアジア」といいます。)は、此下益司氏(以下、「此下氏」といいます。)及びGroup Lease Holdings Pte.Ltd. (以下、「GLH」といいます。)を詐欺行為により、また、此下氏、GLH及びGLHが融資(以下、「GLHローン」といいます。)を実行した会社、すなわち、Cougar Pacific Pte. Ltd.(シンガポール所在)並びにAref Holdings Limited、Adalene Limited、Bellaven LimitedおよびBaguera Limited(4社すべてキプロス所在)(以下、当該会社を総称して「借主」といいます。)らに対しても違法な共謀があったとして、シンガポール共和国の裁判所に提訴しておりましたところ、2020年2月12日付の当社開示「(開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について」でお知らせしましたとおり、シンガポール共和国の高等裁判所は、2020年2月12日にJトラストアジアによる請求を棄却し、Jトラストアジアは控訴しておりました。 2020年10月6日、シンガポール共和国の控訴裁判所は、Jトラストアジアの主張を認める判決を下しました。 控訴裁判所は、GLHローンが偽装であり、GLHが提供した財務ならびに会計情報およびGLの財務諸表は、GLの業績を過大計上するために、不正に会計処理されていたと認定しました。控訴裁判所は、此下氏およびGLHが詐欺を行い、此下氏、GLHおよび借主が、Jトラストアジアに損害を与えるために違法に共謀したと判断しました。さらに、控訴裁判所は、此下氏は、借主すべての実質的な所有者であると判断しました。結論として、控訴裁判所は、すべての被告がJトラストアジアに対して70,006,122.49米ドルならびに131,817.80シンガポールドルの合計額を連帯して支払うべきであると判断しました。 一方、2016年6月に締結された投資契約に基づくJトラストアジアの投資については、2021年に返済される予定であり、現時点ではJトラストアジアが実際に損害を被っていないとして、被告らに対して賠償を命じませんでした。 本判決は最終のもので当事者を拘束するものであり、後日決定される費用の問題を除いて、さらなる上訴の対象となるものではありません。 今後、更なる進展があり次第、改めて開示させていただく予定です。

以上

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR担当