ニュースリリース

(開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について

2020年6月1日
Jトラスト株式会社

						

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  当社は、Group Lease PCL(以下、「GL」といいます。)への対応につきまして、これまで継続して開示を行ってきているところですが、以下の進展がありましたので、お知らせいたします。

1.これまでの経緯

JTRUST ASIA PTE. LTD.(以下、「Jトラストアジア」といいます。)は、2015年から2017年にかけて、転換社債を引受けるなど、GLへの投資を行っておりました。 2017年10月、タイ証券取引委員会は、当時GLの最高経営責任者であった此下益司氏(以下、「此下氏」といいます。)を、詐欺行為を行い、業績を過大計上するためにタイ国外の複数の関連会社を通じた隠蔽取引を行うことによって、資産を横領し、また、会計記録を偽造したとして、刑事告発いたしました。さらに、タイ証券取引委員会は、GLに対して、過去の財務書類を訂正するよう要求いたしました。このため、此下氏は、タイ特別捜査局などのタイ当局の捜査の対象となっております。 Jトラストアジアとしては、GLへの投資の前提となった同社の財務諸表を粉飾して、Jトラストアジアを誤解させ、GLに投資させたこと等を理由として、当該投資資金の回収を図るべく訴訟活動を行っております。

2.シンガポールにおける訴訟の進展

2020年2月20日付の当社適時開示『(開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について』でお知らせしておりますとおり、Jトラストアジアは、損害賠償請求訴訟に係る控訴裁判所の判決まで、此下氏、Group Lease Holdings Pte. Ltd.(以下、「GLH」といいます。)及びCougar Pacific Pte. Ltd.(以下、「Cougar」といいます。)に対する資産凍結命令の効力の継続を求めておりました。本日、当該申立てについてシンガポールの控訴裁判所による判決の言渡しがあり、此下氏及びGLHに対する資産凍結命令は継続されることとなりました。なお、Cougarについては、経営陣が交代したため、その資産を散逸させる実質的なリスクがないとして、資産凍結命令は解除されております。 当該判決にあたり、控訴裁判所は、Jトラストアジアの主張には合理的な理由があり、此下氏及びGLHが資産を散逸させる実質的なリスクは続いているとしております。とりわけ、控訴裁判所は、「Jトラストアジアは、資金循環スキームを示すことによって、GLHによる融資が偽装であり、独立当事者間の誠実な取引ではないという合理的な控訴理由を説明できている」と述べております。また、JトラストアジアはCougarを乗っ取ったのであるからJトラストアジアによる訴訟の提起は清廉潔白なものではないという此下氏及びGLHによる主張に対し、控訴裁判所は、Jトラストアジアによる訴訟の提起が訴権の濫用にあたらないことは、既に第一審の判事が結論付けているとして、かかる主張を排斥しております。 今後、更なる進展があり次第、改めて開示させていただく予定です。

以上

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR部