ニュースリリース

(開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について

2020年3月5日
Jトラスト株式会社

						

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  当社は、Group Lease PCL(以下、「GL」といいます。)への対応につきまして、これまで継続して開示を行ってきているところですが、以下の進展がありましたので、お知らせいたします。

1.これまでの経緯

JTRUST ASIA PTE. LTD.(以下、「Jトラストアジア」といいます。)は、2015年から2017年にかけて、転換社債を引受けるなど、GLへの投資を行っておりました。 しかし、2017年10月、タイ証券取引委員会は、GLの財務諸表を粉飾する目的で不正な取引を行ったことを理由として、当時GLの最高経営責任者であった此下益司氏(以下、「此下氏」といいます。)を刑事告発するとともに、GLに対しても過去の決算情報の修正を求めました。このため、タイ当局による此下氏に対する捜査が、現在も、継続しております。 これを受けてJトラストアジアは、GLへの投資の前提となった同社の財務諸表が粉飾されていたこと等を理由として、当該投資資金の回収を図るべく訴訟活動を行っております(2019年3月期において、Jトラストアジアが保有するGLに対する債権について、その全額に対して貸倒引当金繰入額を計上しております。)。

2.タイにおける訴訟の進展

Jトラストアジアは、タイにおいて、GL、GLの関連取締役、及び此下氏に対して転換社債に係る投資契約の解消を原因とした補償請求のための訴訟を提起しており、タイ民事裁判所に係属しております。また、GLに対する会社更生の申立てを行いましたが、破産裁判所において、当該申立てが却下されたことから、控訴を行い、控訴裁判所は、当該破産裁判所の判決を破棄した上で破産裁判所に差し戻したところ、破産裁判所は再度、当該申立てを却下したことから、再度、破産裁判所の判決に対する控訴を行っており、控訴裁判所に係属中となっております。 一方、GLは、JトラストアジアがGLに対して行った会社更生の申立て等が不当、違法であるとして、Jトラストアジアに対し、GLが被った損害880百万タイバーツ(約29.9億円 1タイバーツ=3.4円にて換算)の賠償を求める訴訟(以下、「本件訴訟」といいます。)を提起しております。 Jトラストアジアは、かかる請求には理由がないとしてGLの請求を争っていましたが、本日、本件訴訟について第一審判決の言渡しがあり、当該判決においてJトラストアジアは、GLに対して、685百万タイバーツ(約23.3億円)及び訴訟費用を支払うよう命じられました。 本判決においてJトラストアジアの主張が認められなかったのは誠に遺憾であります。本日現在、裁判所の内部手続が完了していないため、判決文を受領しておりませんが、受領後、Jトラストアジアは、判決内容を精査し、弁護士とも協議のうえ、控訴を含めた今後の対応を検討いたします。

今後、更なる進展があり次第、改めて開示させていただく予定です。

以上

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR担当