ニュースリリース

(開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について

2020年2月20日
Jトラスト株式会社

						

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当社は、Group Lease PCL(以下、「GL」といいます。)への対応につきまして、これまで継続して開示を行ってきているところですが、以下の進展がありましたので、お知らせいたします。

1.これまでの経緯

JTRUST ASIA PTE. LTD.(以下、「Jトラストアジア」といいます。)は、2015年から2017年にかけて、転換社債の引受け、当該転換社債の一部の普通株式への転換等を通じて、GLへの投資を行っておりました。 しかし、2017年10月、タイ証券取引委員会は、GLの財務諸表を粉飾する目的で不正な取引を行ったことを理由として、当時GLの最高経営責任者であった此下益司氏(以下、「此下氏」といいます。)を刑事告発するとともに、GLに対しても過去の決算情報の修正を求めました。 これを受けてJトラストアジアは、GLへの投資の前提となった同社の財務諸表が粉飾されていたこと等を理由として、当該投資資金の回収を図るべく訴訟活動を行っております。

2.シンガポールにおける訴訟の進展

Jトラストアジアは、シンガポールにおいて、2017年12月、当該不正取引への関与が疑われる此下氏、Group Lease Holdings Pte. Ltd.、Cougar Pacific Pte. Ltd.(シンガポール所在。)、並びに、Aref Holdings Limited、Adalene Limited、Bellaven Limited、及びBaguera Limited(4社ともキプロス所在。)を被告として、同国の高等裁判所に対し、不法行為等に基づく損害賠償請求訴訟を提起しておりました。2017年12月及び2018年6月には、裁判所は、Group Lease Holdings Pte. Ltd.、Cougar Pacific Pte. Ltd.に対し、全世界的資産凍結命令(Worldwide Mareva Injunction)を発令するとともに、此下氏に対して資産凍結命令を発令しております。2020年2月12日に、高等裁判所はJトラストアジアの請求を棄却する判決を言い渡したため、Jトラストアジアは翌2月13日付で控訴を行いました。(詳細は、2020年2月12日及び同13日付の当社の適時開示「(開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について」をご参照ください。)。 2017年12月及び2018年6月に発令されていた、此下氏、Group Lease Holdings Pte. Ltd.及びCougar Pacific Pte. Ltd.に対する上記資産凍結命令が解除又は撤回されるのかについては、Jトラストアジアは、上記控訴に係る控訴審の判決がなされるまでの間につき、当該資産凍結命令の効力の継続/更新を求める申立てを行い、高等裁判所は、控訴裁判所が当該申立てに関する判断を行うまで、当該資産凍結命令の効力は維持される旨を決定いたしました。 今後、更なる進展があり次第、改めて開示させていただく予定です。

以上

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR部