ニュースリリース

(開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について

2020年2月12日
Jトラスト株式会社

						

Download印刷用

当社は、Group Lease PCL(以下、「GL」といいます。)への対応につきまして、これまで継続して開示を行ってきているところですが、以下の進展がありましたので、お知らせいたします。

- シンガポールにおける進展は、以下のとおりです。 これまでお知らせしておりますとおり、JTRUST ASIA PTE. LTD.(以下、「Jトラストアジア」といいます。)は、Group Lease Holdings Pte. Ltd.(以下、「GLH」といいます。)、此下益司氏(以下、「此下氏」といいます。)、Cougar Pacific Pte. Ltd.(シンガポール所在。以下、「Cougar」といいます。)、並びに、Aref Holdings Limited、Adalene Limited、Bellaven Limited、及びBaguera Limited(4社ともキプロス所在。総称して以下、「キプロスの借り手」といいます。)に対して不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起しておりましたところ、当該訴訟は2019年10月に結審し、本日、高等裁判所が判決を言い渡しました。 裁判所は、判決において、GLHによるCougar及びキプロスの借り手に対する融資取引は、①「明らかに異常」(“undoubtedly unusual”)で「疑わしい」(“suspicious”)ものである、②その資金は借り手らに送金された後、「GLの株式を購入するために用いられるまでの間に他の法人を経由し、(当該資金によるGLの株式の購入により)GLの株価を人為的に上昇させ、その株式は、最終的に当該融資の担保とされた」(“passed through other companies before it was used to purchase shares in GL, artificially increasing GL’s share value, and the shares were then put up as collateral for the loans”、そして③「GLH及び此下氏による行為は適切なコーポレート・ガバナンスの水準には遠く及ばないかもしれない」(“the conduct of GLH and Konoshita may fall far short of the standards of good corporate governance”)と述べつつも、Jトラストアジアが不正な意図(“dishonest intent”)の存在を立証するまでには至っていないという理由により、GLH及び此下氏が詐欺的行為を行ったというJトラストアジアの主張を棄却いたしました。加えて、裁判所は、詐欺的行為への共謀に基づくCougar及びキプロスの借り手に対する請求についても、これらの被告がJトラストアジアに損害を生じさせる意図を有していたことを立証できていないことを理由に棄却しております。 また、Jトラストアジアによる訴訟遂行は訴権の濫用にあたるという被告らの主張は、裁判所に認められませんでした。被告らは、とりわけ、全ての訴訟はGLを手中に収めようという当社の願望の表れであり、訴権の濫用にあたるという主張を行っておりましたが、裁判所はかかる主張を排斥するとともに、Jトラストアジアによる訴訟の提起は、「GLHによる融資の異常な態様に照らすと、妥当なものでないということは到底できない」(“not wholly unmeritorious in light of the unusual nature of the GLH loans”)と述べております。 本判決においてJトラストアジアの主張が認められなかったのは誠に遺憾であり、Jトラストアジアは、判決内容を十分に検討し、弁護士とも協議のうえ、今後の対応を検討いたします。 今後、更なる進展があり次第、改めて開示させていただく予定です。

以 上

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR担当