(開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について
2019年8月15日
Jトラスト株式会社
当社は、Group Lease PCL(以下、「GL」といいます。)への対応につきまして、これまで継続して開示を行ってきているところですが、以下の進展がありましたので、お知らせいたします。
記
- タイにおける進展は、以下のとおりです。 これまでお知らせしておりますとおり、JTRUST ASIA PTE. LTD.(以下、「Jトラストアジア」といいます。)は、GLに対して会社更生の申立てを行っております。本件の経過は、以下のとおりです。
年月日 | 経過 |
2018年1月10日 | Jトラストアジアが、GLに対して会社更生の申立てを行いました。 |
2018年3月19日 | 破産裁判所は、証人尋問を行うことなく、当該申立てを却下しました。 |
2018年4月17日 | Jトラストアジアは、証人尋問を行うことなく下された裁判所の判断を不服として、控訴いたしました。 |
2019年2月26日 | 破産裁判所は、全当事者に対して、特別控訴裁判所による判決を言い渡しました。特別控訴裁判所は、判決を下す前に破産裁判所が会社更生申立てにかかる証人尋問を実施すべきであるとの理由により、2018年3月19日付の破産裁判所の命令を破棄することとしました。その結果、会社更生の申立ては破産裁判所に差し戻されました。 |
2019年8月15日 | 証人尋問の実施を経て、破産裁判所は、当該申立てを却下しました。 |
以 上
本件に関するお問い合わせ先
Jトラスト株式会社 広報・IR担当