ニュースリリース

(開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について

2019年2月26日
Jトラスト株式会社

						

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当社は、Group Lease PCL(以下、「GL」といいます。)への対応につきまして、これまで継続して開示を行ってきているところですが、以下の進展がありましたので、お知らせいたします。  

―タイにおける進展は、以下のとおりです。 JTRUST ASIA PTE. LTD.(以下、「Jトラストアジア」といいます。)は、JトラストアジアによるGLに対する会社更生の申立てを却下した破産裁判所の判断を不服として、2018年4月17日に控訴しておりましたが、2019年2月26日、破産裁判所は、全当事者に対して、特別控訴裁判所による判決を言い渡しました。要約すると、特別控訴裁判所は、証人尋問を行うことなく会社更生の申立てを却下した破産裁判所の命令は不当であるとして、当該命令を破棄することとしました。その結果、会社更生の申立ては破産裁判所に差し戻され、Jトラストアジア側証人にかかる尋問期日が2019年4月26日に指定されました。 ―シンガポールにおける進展は、以下のとおりです。 Jトラストアジアは、シンガポールにおいて、Group Lease Holdings Pte. Ltd.(以下、「GLH」といいます。)、此下益司氏、Cougar Pacific Pte. Ltd.(シンガポール所在)、並びに、Aref Holdings Limited、Adalene Limited、Bellaven Limited、及びBaguera Limited(4社ともキプロス所在)に対して損害賠償請求のために訴訟を提起しております。 また、シンガポールの控訴裁判所(シンガポールにおける最上級審)は、GLH及びCougar Pacific Pte. Ltd.に対して全世界的資産凍結命令(Worldwide Mareva Injunction)、此下益司氏に対してはシンガポール国内を対象とする資産凍結命令を発令しております。 GLH及び此下益司氏は、Jトラストアジアによる当該訴訟の却下、もしくは、それが認められない場合には代替措置としてGLH及び此下益司氏に対する資産凍結命令の取消しを求める申立てを裁判所に行っておりましたが、2019年2月1日、シンガポール高等裁判所は、GLH及び此下益司氏による当該申立てを却下しております。 今後、更なる進展があり次第、改めて開示させていただく予定です。

以 上

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR担当