当社子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ
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当社は、当社子会社のJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下、「Jトラストアジア」といいます。)が、訴訟(以下、「本件訴訟」といいます。)を提起されましたので、お知らせいたします。
なお、当社は、Jトラストアジアの他、当社及び以下の者が本件訴訟において被告として表示されていることも確認しております。
「Jトラスト銀行」 |
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. |
「JTII」 |
PT JTrust Investments Indonesia |
「個人被告」 |
当社及び当社子会社(Jトラストアジア、Jトラスト銀行、JTII)の役員数名 |
「LPS」 |
インドネシア預金保険機構及び同機構の役員(元役員を含む)数名 |
「Saab関係者」 |
英領バミューダ諸島の法人とされるSaab Financial (Bermuda) Ltd.(清算中)、レバノン法人とされるFederal Bank of Lebanon Sal及び同社らの所有者及び役員であるとされる個人数名 |
「FBME関係者」 |
英領ケイマン諸島の法人とされるFBME Ltd.及び同社の子会社とされるFBME Card Services Ltd. |
記
1. 当該訴訟の提起があった裁判所及び年月日
(1) 裁判所 モーリシャス最高裁判所(商務部)
(2) 訴訟が提起された日 2017年9月22日(訴状記載の日付)
当社は、原告らによる訴状の送付の態様や、モーリシャスにおける裁判手続きとの関係なども踏まえて、本件訴訟に関して訴訟の提起がなされたものであるといえるか現地弁護士に確認を行ってまいりましたところ、2018年1月23日に、現地弁護士より、モーリシャスにおいて訴訟の提起がなされたといえる旨の回答が得られましたことから、本件訴訟が提起された事実をお知らせするものであります。
2.当該訴訟を提起した者の概要
(1) |
名称 |
① First Global Funds Limited PCC
② Weston International Asset Recovery Company Limited
③ Weston Capital Advisors, Inc.
④ Weston International Asset Recovery Corporation, Inc.
⑤ Weston International Capital Limited |
(2) |
所在地 |
モーリシャス共和国エベネ
但し、③については、訴状によればモーリシャス共和国エベネとされているものの、当社弁護士によれば、モーリシャス共和国における登録は確認できず、アメリカ合衆国デラウェア州における登録のみ確認できたとのことです。 |
(3) |
代表者の役職・氏名 |
不明 |
3.訴訟の内容及び請求金額
(1) 原因と内容
現地弁護士より、原告らによる請求の内容は甚だ不明確であるものの、概ね、以下のような請求であるとの説明を受けております。
請求1 |
Jトラストアジア、JTII、個人被告及びLPSが共謀して原告らに対する2015年モーリシャス判決[1]に基づく債務の支払いを怠らせたとして、これらの者に対して、連帯して2015年モーリシャス判決及び同判決に関して従前モーリシャス裁判所により発せられた資産凍結命令に服することを命じることの請求。 |
請求2 |
Saab関係者の債権者であった原告らに詐欺を行う意図のもと、全ての被告が共謀してマネーロンダリング等を行ったことにより原告らに損害が生じたとして、全ての被告に対する損害賠償の請求。 |
請求3 |
LPSが原告らに詐欺を行い、原告らによるJトラスト銀行の取得を妨げようとしたとして、当社、当社子会社のJトラストアジア、Jトラスト銀行、JTII、個人被告及びLPSに対する損害賠償の請求。 |
請求4 |
原告らが2015年モーリシャス判決に基づいて支払いを求めようとして行った費用支出及び投資機会の喪失などにより多大な損失を被ったとして、当社、当社子会社のJトラストアジア、Jトラスト銀行、JTII、個人被告及びLPSに対する損害補償の請求。 |
請求5 |
Jトラスト銀行と、Saab関係者及びFBME関係者との間で行われた仲裁は詐欺的なものであり、その後のJトラスト銀行からSaab関係者及びFBME関係者らへの和解金の支払いが違法であったとして、全ての被告に対する、当該和解による詐欺に基づく損害賠償の請求。 |
請求6 |
全ての被告に対して、全世界における資産凍結命令を発令することの請求。 |
(2)訴訟の目的の価額
請求1 |
請求2 |
請求3 |
請求4 |
請求5 |
128,608千米ドル
(約139億円) |
128,000千米ドル
(約139億円) |
94,027千米ドル
(約102億円) |
50,000千米ドル
(約54億円) |
8,000千米ドル
(約8億円) |
請求6 |
当社、当社子会社のJトラストアジア、Jトラスト銀行、JTII、個人被告、LPSに対して、400,000,000米ドル(約435億円)の範囲
FBME関係者、Saab関係者に対して、150,000,000米ドル(約163億円)の範囲 |
※ |
日本円の換算は、2018年1月31日のレートに基づきます(1米ドル=108.79円)。 |
※ |
訴状の記載は不明確ですが、訴状には、上記各請求につき、上記各金額以外に利息、費用又は金額不特定の補償請求を行うという趣旨の記載もあります。 |
4.当社子会社の概要
(1) |
商号 |
JTRUST ASIA PTE.LTD. |
(2) |
本店所在地 |
シンガポール共和国 |
(3) |
代表者の役職・氏名 |
代表取締役社長 藤澤 信義 |
(4) |
事業内容 |
投資事業、投資先の経営支援 |
(5) |
資本金の額 |
375百万シンガポールドル(約298億円)
(2017年12月31日現在) |
(6) |
設立年月日 |
2013年10月7日 |
(7) |
大株主及び持株比率 |
Jトラスト株式会社 |
100.00% |
5.今後の見通し
当社グループは、過去にも本件訴訟の原告らを含む法人ら(以下、「Weston関連法人」といいます。)から請求を受けておりますが、不合理かつ事実に反する旨主張して争った結果、2016年10月には、Weston関連法人が2015年モーリシャス判決で主張するような債権を、被告が当社に対して有していないことを確認する判決を東京地方裁判所から当社が得て、当該判決が確定しております[2]
。また、米国においては、米国ニューヨーク南地区の連邦地方裁判所が、Weston Capital Advisors, Inc.社に対し、約360万米ドルをJトラスト銀行に返還するよう命じたところ、同社が返還に応じなかったため、Jトラスト銀行の申立てに基づき、同裁判所は、Weston Capital Advisors, Inc.社及び同社の関連法人(これには本件訴訟の原告らを含みます。)並びに同社の代表者であるJohn R. Liegey氏の行為が一体として法廷侮辱に該当すると認めるとともに、これらの者に対し制裁金等を課す決定を行っております[3]
。
本件訴訟に関しましても、Jトラストアジアは、本件訴訟における原告らの主張は、不合理かつ事実無根のもので、何ら理由がないものと認識しており、加えて、本件訴訟における原告らからのいずれの請求についてもモーリシャスの裁判所が管轄権を有するものではないとの見解を有しております。
Jトラストアジア以外の被告として表示されている当社、当社グループ関係法人及び個人被告につきましても、本件訴訟における原告らの主張は、不合理かつ事実無根のもので、何ら理由がないものと認識しており、加えて、本件訴訟における原告らからのいずれの請求についてもモーリシャスの裁判所が管轄権を有するものではなく、また、そもそも各被告の所在国の法令に基づく適法な送達はなされておらず、モーリシャス裁判所において下される判決がそれらの法人及び個人に対して効力を有することはないとの見解を有しております。
Jトラストアジアといたしましては、本件訴訟を通じて、原告らによる請求に対して争ってまいる所存です。
本件に関し、現時点で業績に与える影響はないものと考えておりますが、今後、本件訴訟の状況及び業績に与える影響について開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。
以 上
_______________
[1] |
2015年8月10日付当社開示「債務不存在確認訴訟の訴状提出に関するお知らせ」をご参照ください。 |
[2] |
2016年10月28日付当社開示「(開示事項の経過)債務不存在確認訴訟の判決確定に関するお知らせ」をご参照ください。 |
[3] |
2015年9月11日付当社開示「当社インドネシア子会社による報道発表に関するお知らせ」をご参照ください。 |
本件に関するお問い合わせ先
Jトラスト株式会社 広報・IR担当