募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
2015年8月12日
Jトラスト株式会社
当社は、2015年8月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して、下記のとおり中期インセンティブプランとしての新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本件は、新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。記
Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社は、2016年3月期から2018年3月期までの3ヵ年を期間とする中期経営計画を策定し、2015年5月25日に公表いたしました。本新株予約権は、中期経営計画における業績目標の達成及び当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的として、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して、中期インセンティブプランとして発行するものであります。 本新株予約権がすべて行使された場合、発行決議日現在の発行済株式総数の118,652,354株に対し最大で0.728%の希薄化が生じます。しかしながら、本新株予約権は、「Ⅱ 新株予約権の発行要項 3.新株予約権の内容 (6)新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、当社の業績についてあらかじめ定める利益目標を達成した場合にのみ行使可能とするもので、かかる利益目標を達成することは、当社の企業価値・株主価値の向上を通じて既存株主の利益にも貢献できるものであり、本新株予約権の発行による株式の希薄化への影響は合理的な範囲のものと考えております。 Ⅱ.新株予約権の発行要項 1.新株予約権の数 8,640個 本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式864,000株とし、下記3.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 2.新株予約権と引換えに払い込む金銭 本新株予約権1個当たりの発行価額は、1,600円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引日の東京証券取引所における当社株価の終値954円、株価変動率68.05%、配当利回り1.05%、無リスク利子率0.124%及び本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額954円、満期までの期間6年、下記3.(6)に記載の行使条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した価額である。 3.新株予約権の内容 (1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
分割(又は併合)の比率 |
調整後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
新規発行前の1株当たりの時 価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
① | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
② | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
① | 新株予約権者は、2017年3月期乃至2018年3月期の営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合の本新株予約権を行使することができる。 | |
(a) | 2017年3月期の営業利益が15,100百万円を超過している場合各新株予約権者に割当てられた本新株予約権の総数の20% | |
(b) | 2018年3月期の営業利益が、21,700百万円を超過している場合各新株予約権者に割当てられた本新株予約権の総数の80%なお、(b)を達成した場合であっても、2017年3月期の営業利益が7,500百万円を下回っているときには、行使はできないものとする。 | |
② | 上記①における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があったと取締役会が判断した場合には、別途参照すべき指標を定めることができる。また、上記(a)(b)により行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数のみ行使することができるものとする。 | |
③ | 新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割又は法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)(以下、「権利承継者」という。)は、行使期間において、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は、権利承継者の保有する本新株予約権を行使することができないものとする。 | |
④ | 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 | |
⑤ | 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
以 上
本件に関するお問い合わせ先
Jトラスト株式会社 広報・IR担当