ニュースリリース

(開示事項の経過)債務不存在確認訴訟の判決確定に関するお知らせ

2016年10月28日
Jトラスト株式会社

						

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当社は、2015年8月10日公表の「債務不存在確認訴訟の訴状提出に関するお知らせ」(以下、「2015年8月開示」といいます。)にてお知らせいたしましたとおり、当社がWeston Capital Advisors, Inc.(以下、「被告WCAI」といいます。)及びWeston International Asset Recovery Corporation, Inc.(以下、「被告WIARCI」といいます。)に対して債務を負っていないことを確認する旨の訴訟(以下、「本件訴訟」といいます。)を提起しておりましたが、2016年10月12日、東京地方裁判所より当社の主張が全面的に認められる判決(以下、「本判決」といいます。)が言い渡され、本日、本判決が確定したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.本件訴訟の提起に至るまでの経緯 2015年8月開示にてお知らせいたしましたとおり、被告WCAI及び被告WIARCI、並びに両社の関連法人(以下、総称して「ウェストン関連法人」といいます。)の主張によれば、2015年5月、モーリシャス共和国の裁判所は、当社及び当社の子会社であるPT Bank JTrust Indonesia Tbk.(旧商号:PT Bank Mutiara Tbk. 以下、「Jトラスト銀行」といいます。)に対し、ウェストン関連法人に総額約1億1,000万米ドルを支払うことを命じる判決(以下、「2015年判決」といいます。)を下したとされております。 しかしながら、Jトラスト銀行の記録上、ウェストン関連法人に対する債務は存在しておらず、さらに、2015年判決がなされるまでの過程において、当社に対して適法な送達や呼出しがいずれもなされておりません。以上の理由により、当社は、当社が資産を有する全ての国において当該判決が効力を有するものではないと理解しているところ、かかる理解が正しいことをステークホルダーの皆さまにもご理解いただくこと、2015年判決に対する当社の立場を明確にすることなどを目的として、2015年8月10日付で本件訴訟を提起したものです。 2.本判決の概要 当社は、本件訴訟の審理の過程において、被告らの主張する債務が存在しないこと及び2015年判決に係る送達や呼出手続の不備などを主張・立証してまいりました。この結果、2016年10月12日、東京地方裁判所は、当社の主張を全面的に認め、被告らが、2015年判決でウェストン関連法人の主張するような債権を当社に対して有していないことを確認する判決を下し、控訴の期限である2016年10月27日までに被告らから控訴が提起されず、同判決は確定いたしました。 3.今後の見通し 本判決に関し、現時点で業績に与える影響はないものと考えております。 なお、ウェストン関連法人がシンガポール共和国において提起した2015年判決に基づく債務の履行請求訴訟(以下、「シンガポール訴訟」といいます。シンガポール訴訟の詳細に関しては、2015年12月4日付で開示いたしました「(開示事項の経過)当社に関する報道について」をご参照ください。)については、前述のとおり、そもそも請求の基礎となっている2015年判決が当社に対して効力を有することはなく、ウェストン関連法人らの請求は認められないものと考えております。当社に対し、ウェストン関連法人によるシンガポール訴訟についての適法な送達はなされておらず、シンガポール裁判所では、当該送達の点、及び、シンガポール裁判所の管轄権に関するその他の手続的争点についての審理が行われている段階です。 また、2015年9月11日付で開示いたしました「当社インドネシア子会社による報道発表に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、ウェストン関連法人及びその代表者であるJohn R. Liegey氏は、2015年9月8日に、米国ニューヨーク南地区の連邦地方裁判所から、法廷侮辱に該当すると判断され、①Jトラスト銀行に約380万米ドルを返還すること、②当該金員を返還するまで、制裁金(当初1日1,000米ドル、その後毎月倍増する。)をJトラスト銀行に支払うことを命じられており、2016年6月24日には、第2巡回区連邦控訴裁判所が上記命令を支持しております。Liegey氏及びウェストン関連法人が負担する未払制裁金は、本日現在、3億8800万米ドルを超えておりますが、ウェストン関連法人及びLiegey氏は、現在資金を全く有しておらず、部分的な支払いさえできない旨主張し、本日までにその支払いを何ら行っておりません。当社は、Jトラスト銀行が上記裁判所命令並びにウェストン関連法人及びLiegey氏が依然として義務を果たしていないことを踏まえて、引き続き取りうる選択肢を比較検討しているものと承知しております。 今後、シンガポール訴訟又は米国における状況及び業績に与える影響について開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR担当