ニュースリリース

訴訟の判決に関するお知らせ

2016年10月19日
Jトラスト株式会社

						 

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当社は、月刊誌「選択」2015年8月号に掲載された当社に関する記事(以下、「本件記事」といいます。)に関して、選択出版株式会社(以下、「選択社」といいます。)および同社代表取締役湯浅次郎氏(以下、「湯浅氏」といいます。)を被告として、2015年9月25日付で、東京地方裁判所に対して、不法行為等に基づく損害賠償および月刊誌「選択」への謝罪広告の掲載を請求する訴訟(以下、「本件訴訟」といいます。)を提起しておりましたが、本日、判決の言渡しがあり、判決正本の送達を受けましたので、お知らせいたします。

1. 判決のあった裁判所および判決年月日

(1) 裁 判 所: 東京地方裁判所
(2) 判決年月日: 2016年10月19日(当社に対する判決正本送達日:2016年10月19日)

2. 訴訟を提起した相手方(被告)

(1) ①名 称: ②所在地: ③代表者: 選択出版株式会社 東京都港区西新橋三丁目3番1号 西新橋TSビル10階 代表取締役 湯浅次郎
(2) ①氏 名: ②住 所: 湯浅次郎 東京都新宿区

3.訴訟の原因および判決に至った経緯

選択社は、雑誌等の企画、製作、販売等を業とする株式会社であり、毎月1日発売の月刊誌「選択」を発行・販売し、また同社ウェブサイト上で記事を購読者向けに掲載しております。また、湯浅氏は、選択社の代表取締役であり、月刊誌「選択」の編集人兼発行人として、同誌に掲載される記事の掲載の可否を決定する権限を有しています。 選択社および湯浅氏は、2015年8月1日発売の「選択」2015年8月号において、「Jトラストに迫る『インサイダー捜査』本社機能移転で国外逃亡を画策か」と題する本件記事を掲載し、「選択」2015年8月号は、年間予約購読者に対して直接配送する方法で販売され、またその記事は同社ウェブサイト上で購読者向けに掲載されました。 本件記事は、一般読者の通常の注意と読み方を基準として、当社の事業活動について事実を摘示し又は論評するものであるところ、いずれも事実無根であり、そして、本件記事が当社の社会的評価を著しく低下させたことは明らかでありました。 そのため、当社は、被告らの名誉毀損行為により当社が被った損害の賠償および謝罪広告の掲載による当社の社会的評価の回復措置を求めるべく、被告らに対して、損害賠償等請求事件として本件訴訟を提起しておりました。  

4. 判決の内容

(1) 被告らは、原告に対し、連帯して165万円及びこれに対する平成27年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
(3) 訴訟費用は、これを40分し、その37を原告の負担とし、その余は被告らの負担とする。
(4) この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

5. 裁判所の判断

裁判所は、本件記事について当社の社会的評価を低下させるものであると認め、さらに、本件記事において記載された事実および論評の大半の部分について、真実性の立証がされたとはいえないこと、被告らが真実であると信じる相当の理由があったとは認められないこと、また、論評の前提となる事実を欠くものであることを認定いたしました。  

6. 今後の見通し

当社の請求の一部が棄却されたことは誠に遺憾でありますが、本判決は、被告らによる名誉毀損行為の成立を認めており、当社の主張が概ね認められたものと考えております。 なお、本件に関して、今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR担当