ニュースリリース

(開示事項の経過)当社に関する報道について

2015年12月4日
Jトラスト株式会社

						

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当社は、2015年10月21日付で開示いたしました「当社に関する報道について」でお知らせいたしました、シンガポール共和国において訴訟が提起された旨の報道についての事実確認を行っておりましたが、その後の状況について、下記のとおりお知らせいたします。  

  1.新たに判明した事項 当社は、First Global Funds Limited PCC(モーリシャス共和国エベネ)、Weston International Asset Recovery Company Limited(モーリシャス共和国エベネ)、Weston Capital Advisors, Inc.(アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市)及びWeston International Asset Recovery Corporation, Inc. (モーリシャス共和国エベネ)(以下、これらの4社を総称して「ウェストン関連法人」といいます。)により、シンガポール共和国高等法院(High Court of the Republic of Singapore。以下、「シンガポール裁判所」といいます。)において、2015年10月16日付で訴えが申し立てられていたことを確認いたしました。当社は、当社及び当社のインドネシア子会社であるPT Bank JTrust Indonesia Tbk.(以下、「Jトラスト銀行」といいます。)が、当該訴えにおいて被告として表示されていることも確認しております。かかる訴えは、2015年8月10日付で開示いたしました「債務不存在確認訴訟の訴状提出に関するお知らせ」(以下、「8月開示」といいます。)でお知らせいたしました、モーリシャス最高裁判所における判決(以下、「モーリシャス判決」といいます。)に基づく債務及び利息債務として、計115,724,777.22米ドル(約141億円 2015年12月3日のレート1米ドル=122円で換算)の支払いを求めるものです。なお、ウェストン関連法人の各代表者は、当該訴えにおいて表示されておりません。   2.当社の見解 当社は、8月開示にてお知らせいたしましたとおり、モーリシャス判決におけるウェストン関連法人の主張には理由がなく、加えてモーリシャス判決が当社が資産を有する全ての国において効力を有することはないものとの見解を有しており、東京地方裁判所において、モーリシャス判決に基づく債務を含めた債務が存在しないことの確認を求める債務不存在確認訴訟を提起しております。 同様に、Jトラスト銀行も、8月開示及び2015年7月22日付で開示いたしました「当社インドネシア子会社による報道発表に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、モーリシャス判決に係る債務の存在を認識しておらず、そもそもモーリシャス判決が同行に対して効力を有することはないとの見解を有しております。 シンガポール裁判所における今回の訴えに関しましても、当社の上記見解に変更はありません。当社は、ウェストン関連法人らがシンガポール裁判所において申し立てたモーリシャス判決に基づく判決債務及び利息についての訴えに対し、当該請求を断固として争う所存です。   3.今後の見通し 本件に関し、現時点で業績に与える影響はないものと考えておりますが、今後、本件に関する状況及び業績に与える影響について開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。    

以 上

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR担当