当社インドネシア子会社による報道発表に関するお知らせ

2015年9月11日
Jトラスト株式会社

						

Download印刷用

当社のインドネシア子会社であるPT Bank JTrust Indonesia Tbk.(以下、「Jトラスト銀行」といいます。)は、本日9月11日、インドネシア証券取引所において報道発表を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

  2015年7月22日付「当社インドネシア子会社による報道発表に関するお知らせ」及び同8月10日付「債務不存在確認訴訟の訴状提出に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、米国ニューヨーク南地区の連邦地方裁判所は、Weston Capital Advisors, Inc.(以下、「WCAI社」といいます。)が、差押えを行ったJトラスト銀行の預金債権約360万米ドルの返還を指示する同連邦地方裁判所の命令に従わなかったため、2014年、WCAI社の行為が法廷侮辱に該当する旨の決定を行っております。 それにもかかわらず、WCAI社はなおも当該金銭の返還を行わなかったため、Jトラスト銀行は、同連邦地方裁判所に対し、①WCAI社だけでなく同社の複数の関連法人及び同社の代表者であるJohn R. Liegey氏の行為が一体として法廷侮辱に該当すること、並びに②当該法廷侮辱行為に対する制裁を科すことを求めておりましたところ、9月8日、同連邦地方裁判所はJトラスト銀行のこれらの申立を認容する決定を行いました。これを受けて、本日、Jトラスト銀行はインドネシア証券取引所において別紙のとおり開示を行いましたので、当社も併せて開示を行うものです。 なお、先述の2015年7月22日付「当社インドネシア子会社による報道発表に関するお知らせ」及び同8月10日付「債務不存在確認訴訟の訴状提出に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたWCAI社、Weston International Asset Recovery Corporation, Inc.(以下、「WIARCI社」といいます。)、First Global Funds Limited PCC(以下、「FGFL社」といいます。)及びWeston International Asset Recovery Company Limited(以下、「WIARCO社」といいます。)が当事者となっている訴訟に関し、現時点で業績に与える影響はないものと考えておりますが、今後、訴訟の状況及び業績に与える影響について開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。  

以 上

20150911_120150911_2

20150911_3-2

【参考和訳】

米国連邦地方裁判所は、John Liegey氏及びウェストン関連法人が法廷侮辱行為を働いたとして、ムティアラ銀行《訳注:米国連邦地方裁判所の決定に沿って、Jトラスト銀行の旧商号であるムティアラ銀行で記載されております。》への返金命令への違反に対する制裁金(命令に従わないと毎月倍増)の支払いを命じた。 2015年9月8日、米国ニューヨーク南地区の連邦地方裁判所は、John Liegey氏、Weston International Capital Limited、ウェストン関連法人及び子会社それぞれが、「意図的かつ故意に」、ムティアラ銀行に対する金員の返還命令を無視し、金員の返還を拒否したことは法廷侮辱行為にあたると判断した。2014年3月にも、同連邦地方裁判所は、Liegey氏が支配する別法人WCAI社が、合衆国憲法違反により後に無効とされた判決《訳注:WCAI社によるムティアラ銀行の預金口座差押えの根拠となった判決を指します。》に基づいてムティアラ銀行のニューヨークの銀行口座から収受した金員の返還を拒否したことが法廷侮辱に当たるとした。現在、John Liegey氏自身及びその他のウェストン関連法人は、ムティアラ銀行の弁護士費用、及び、ムティアラ銀行に380万米ドル超を返還するまで増額し続ける制裁金の支払いを含め、当該違法行為の代償を払う必要がある。当該決定を下すにあたり、同連邦地方裁判所は、ムティアラ銀行とその親会社Jトラストが「不正に関与している」とのウェストンの主張には「何ら根拠がない」と判断した。 決定文の中で、同連邦地方裁判所は「Liegey氏のビジネス手法は、同氏が全てのウェストン関連法人を支配していることを示しており」、同氏は、ウェストンの不法行為の「張本人であり」、「裁判所による資金返還命令を十分に認識していたものの、返還する代わりに…裁判所の命令をたやすく無視した。」と説明した。同連邦地方裁判所はまた、Liegey氏が「同氏の家族への20万米ドル近い支払いのみならず、同氏のマンハッタンのアパート(月1万米ドル)、ロンドンのアパート(月2万米ドル)、自身の給料(月1万8千米ドル)にムティアラ銀行の資金80万米ドル超を費やす」一方で、Weston Capital Advisorsが(命令に従う能力が欠如していることを十分に認識していたにも関わらず)「連邦地方裁判所命令に対する異議申し立てに1年以上を費やした」と詳細を記した。同連邦地方裁判所は、Liegey氏が「連邦地方裁判所の命令を侮辱する一方で、360万米ドルの偶発的な収入の利益を享受するためにウェストン関連法人に対する同氏の支配力を濫用した」と判断した。 Liegey氏及びウェストンの不適切な行為が「不当に320万米ドルをはく奪されたムティアラ銀行のみならず、当連邦地方裁判所の命令全般の有効性に甚大な損害をもたらす」との考えに基づき、同連邦地方裁判所は、WCAI社の行為が法廷侮辱に該当するとした2014年3月の命令の対象を拡張し、Liegey氏、Weston International Capital Management (Luxembourg) S.A.、Weston International Capital (Mauritius) Ltd.、Weston International Capital Ltd.、Weston Capital Services Ltd.、 First Capital Management Ltd.、FGFL社、Weston International Investments Limited、Arlington Assets Investments Ltd.、WIARCO社及びWIARCI社の行為が法廷侮辱に該当すると判断した。また、同連邦地方裁判所は、Liegey氏及びウェストン関連法人に対し、以下の通り命令した。 (1)  ムティアラ銀行に対して380万米ドル超を返還すること (2)  ムティアラ銀行に金員を返還するまで制裁金(当初1日1,000米ドル、その後毎月倍増する)を支払うこと (3)  ムティアラ銀行の弁護士費用を補償すること Weston Capital Advisors, Inc.対PT Bank Mutiara TBK事件(13-cv-6945、PAC)は現在、米国ニューヨーク南地区の連邦地方裁判所において係争中である。《訳注:米国ニューヨーク南地区の連邦地方裁判所におけるWCAI社を原告とする訴訟は、ムティアラ銀行に380万米ドル超の返還がなされるまで進行が停止されているものの、訴訟自体が終了したものではないため、このような記載となっております。》

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR部